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土地の売却時に土地に乗っている建築物を更地にしなければならい点での質問です。 (不動産)

2012年01月24日 19時10分

土地の売却時に土地に乗っている建築物を更地にしなければならい点での質問です。


土地の売却時に土地に乗っている建築物を更地にしなければならい点での質問です。
はじめまして。
お世話になります。
今回初めて家屋が30年を超えて老朽化が著しいので、
土地の上の建築物(家)を取り壊して、
土地を売却する予定です。

そのために解体業者の見積もりで下見もしてもらいました。
しかし、その時に隣接した家との壁の問題が話題になりました。

・まずは普通のブロック塀です。たぶんこれはお互いの家の境界点の中心にあるのでしょう。それなら壊さずとも土地は売れるのでしょうか?
それとも完全に自分側にあるならば壊して良い事になりますが、
どちらかに壁があったからお互いのプライバシーがあるので、壊してしまうと自分の所有物とあれど、法的にはどうなのでしょうか?

・もうひとつ問題がありました。
隣接している家で一件だけ新築の家があり、そこの隣接してる部分だけ壁がブロック塀ではないので隣の家が作ったものなのは間違いないのです。(壁の位置は元のブロック塀と同じ位置なので、中心なのでしょう)
しかし、問題が発生しました。それを支えるための梁が3本
こちら側にはみ出て作られていたのです。
自分はその話は直接聞いていないので、確認しようがありません。法務局の登記簿にも壁については一切記載されていません。

みなさんは土地を売却する時に境界点の壁はどう処理しているのでしょうか?
※今回のポイントは土地は更地にしないと売れないという基本?があるという点。
この土地は財務省の土地であるため、借地権の権利で売るために
国に更地にして申請しないと売れません。
壁が残っていても国は売却を許可するものでしょうか?
それとも、となりなんか関係ない。
土地の周りの全ての壁を破壊しろなんていう無茶な事をいうのしょうか?

建物の解体費を考えれば壁の解体費は小さな費用ですが、
それで隣の人はいいのでしょうか?

本当に難しい問題で困っています。

売るだけでも解体して国に申請するだけでもかなりの手間です。
手続きもたくさんあります。

ここで権利関係があいまいな境界線の壁という問題が浮上しました。
しかも、国の土地なので処理がややこしそうです。
国は国民を守るものなので、そのくらい廻りも同じ同じ国民なので融通が効くのでしょうか??
こんなこと人生で一回2回も経験しないことなので困っています。
どなたか博識のある方ご返答おまちしております。

賃貸担保契約のことで教えてください


賃貸担保契約のことで教えてください
私は借家に住んでいますが、ここに引っ越してくる時、失業中でした。
(引っ越してきてから当地で仕事を探すので
当然なのですが)そのため、仲介不動産やに
賃貸保証に入ってくれといわれ、2年で2万円+に
入りました。その後、契約更新のときにも、入るよういわれ、入りました。また更新の季節となりましたが、入るようにいわれています。
義務でしょうか。拒否できないものでしょうか。
もし、拒否した場合、連帯責任者に迷惑はかかりませんか。

値上がりする不動産を買いたい

どこで物件情報を仕入れたら良いでしょうか?

不動産業界について

(1)総じて、離職率の高い業界なのでしょうか?
(2)今後、少子化などで業績に影響は出るのでしょうか?
(3)長く働くに適した業界でしょうか?
ぜひお教えくださいませ。

東三国周辺の不動産

東三国に一人暮らしをされている方、その周辺の事情に詳しい方是非アドバイスよろしくおねがいします。
4月より大阪に社会人として一人暮らしすることになりました。
そして、御堂筋沿いの東三国および江坂駅周辺で物件を探そうかと思います。
そのために色々と調べましたが、不動産屋選びが非常に悩みます。
とりあえずは直に行こうかと思いますが、それまでに出来るだけ情報が欲しいと思いまして、東三国周辺で物件を探す場合にお勧めの不動産屋の情報があれば教えて頂きたいと思います。
伏字でかまいませんので何かあれば教えてください。
よろしくお願いします。

Wikipediaの関連項目

不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。

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